送金した中学生のAさんと母親に話を聞いた。
中学生Aさん:
インフルエンサーになりたかった。TikTokも6万「いいね」きて。
インフルエンサーに憧れていたAさんは、ネット上で「界隈」と呼ばれるグループのうち、口げんかをしたい人が集まる「けんか界隈」で有名だった男性と知り合い、親しくなったという。
ところが、その男性に異変が起きたと聞かされる。
中学生Aさん:
その人が入院したって聞いて…ご飯食べてなくて栄養失調で倒れたと。
どんどんお金渡して、「ご飯食べて」って言って。
娘いわく、同情してかわいそうという気持ちからやってしまったと。
男性と交わしたやり取りでは、お金を無心されているものの、体調が悪い男性に同情心を抱いたAさんはお金を送ることにした。
Aさんのスマホは、母親の許可がなければアプリのダウンロードやゲームなどでの課金ができない設定だったが、Aさんは普段から使っていたキャッシュレスアプリのPayPayを送金に使用する。
自宅で親が保管していた現金を持ち出し、コンビニでチャージして男性に送金していた。
実際の送金履歴を見ると、600円から7万円まで、ほぼ毎日のように送金していた。
9月からの3カ月間で、男性に加え「界隈」の他の男性ら合わせて7人に総額100万円を送ってしまったのだ。
返金できないか警察に相談したが、脅迫をして振り込んだり送金をしてるわけではないので、詐欺罪にあたらないと言われたという。
母親は、娘が送金していた男性にLINEで返金を求めたが、男性は自身を17歳と明かしたうえで、「いいよ渡すよと言ってくれたので受け取ったという認識です」と、返金に応じなかった。
お金は取り戻せないのかーー。
ベリーベスト法律事務所の齊田貴士弁護士は、「今回の件を法律的に見ると、無償贈与契約に該当する。未成年者は当然契約行為を行わないので、その行為自体が無効、取り消し得る。法律上、返還請求権があることになる」と、相手に資金があれば返還を求めることは可能だと指摘した。
ずっと後悔していて。でも後悔しても遅くて。私と同じような人がいるなら勇気を持ってやめるべきだなってことを伝えたい。
今回送金に使われたPayPayは、「ユーザーの意図に基づいて送金された場合においては補償の対象外となっています」としたうえで、ネット上でこれまでにやり取りがある相手でも、相手を十分に確認できない場合は取引をやめるよう注意を呼びかけている。
この期に及んでインフルエンサー気取り
草
病院やから通話もしなくてもいいし連絡もほどほどでいいし会う必要もない
最高やね
儲かるとか馬鹿なガキに思わせんなよ
なら別にええやろ
口喧嘩界隈やから論破とかそういうのが好きな連中やろ知らんけど
ブレイキングダウンとかああいうの見とる奴らちゃうん?
ペイペイの使用上限を月1万までにしとけば防げたな
18歳までスマホ禁止でええやろ
電話とメール機能のみのガラケーで十分
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