①NHKふれあいセンターに電話する(番号はググろう)
②「テレビを捨てたので解約したい」という
③「どうやって捨てたか?」と聞かれるので「街を走ってるトラックの回収屋に引き取ってもらった」という
↑重要。この廃棄方法を言うとその後の面倒くさい質問や証拠提出が不要になる
④解約のハガキが送られてくる
これで毎月2000円の節約
TVをメルカリで売ったら、解約できるの?
家にTVが無い証拠を出せとか言われるよね?
簡単に解約できるいい方法ないの?
が見てもいないニコニコプレミアム料金建て替えてくれるってよ。見ないけど
そもそも何の為のB-CASだよ
KST
スマホ・カーナビにワンセグ付いてたら契約の義務が有ります→新機種はワンセグ無しがほとんどになったというね…
存在する事が不思議で仕方がない。所詮は極東の衰退国だわな。
何を言ってるんだ
テレビを見るのは強制ではないぞ
これで地上波全滅
帰らなかったら不退去罪とのこと
・BSカードの番号を伝えたことがある。
・紅白やのど自慢に申し込んだことがある。
・テレビをネットに接続してNHKにログインしたことがある。
・ケーブルテレビを契約したのにNHKと契約していない
・徴収員にテレビはあるけど見ないとか言っちゃってるやつ
これらみんな、テレビ保有者の間接的、直接的な証拠として訴えられるからな。未払いは。
上のことをやっていない、会話もしていない、帰れとのみいって退散させてる人、証拠を一切掴ませずに受信設備なしと言ってる人は、全く問題なし。
これ、は関係がない
「コードをテレビにつないでいて映る」
状態なら訴えられる
この場合において、ネットで出回ってるNHKの動画も該当する
また、ユーチューブも該当する
ただしネット動画に関しては一切排除する手法で積極的に排除してたら合法
だから、逆に危険なのがワンセグな
ワンセグって買った時点でケーブルつながなくても見れるから害悪なんだよ
んで、日本メーカーは、アンテナケーブルを繋がないと見れない改造にした
その場合だと、1000円で追加のアンテナを買った場合のみ、契約しなければならない
考えたな
それで一元化出来るようになり効率が増した
障害者や生活保護世帯は免除らしいけど
淀でも買えるようにしてくれ
ありゃ法人向けモデルだ。企業の会議室に置くような。
ヤバいのは
NHKの人が来た時に
「見れるでしょ?」
と言われたときに
・テレビのスイッチを入れて見れる状態である事
・見れるのに隠してある事
だな
この場合裁判に持ち込まれたら確実に負けると言っていい
ワンセグも見れるから負けた
しかし、普通のテレビを所有していても、アンテナをつないで無ければ訴えられない
もっとも、NHKはその事について誤情報を垂れ流したうえで
訴訟をしまくって、嫌がらせをして
「テレビを持ってる時点で払わなければならない
つまりテレビを持ってはいけない」
と消費者に嫌がらせをしてる
確かに、NHKは嫌がらせで訴訟をしてくるかもしれないが
「アンテナを繋いでなくてリモコンのスイッチを押しても見れないなら払う必要はない」
んだよ
これはNHKが法の解釈を捻じ曲げてるんだ
法ってのは実際に使ってるかどうかを重視してて、物があるなしでは決まらんのだ
ここまで受信料にこだわるならさ
あんなんが許されるのがおかしいから。
テレビはあるんだよね
NHKは観られないんだけど
テレビあるから払えって言われるのかな
NHKを受信出来る機能が付いてたら支払いの義務が発生するんじゃなかったっけ
飯食いに行ったほうがいい
阿呆
ニッテレの取り立ては厳しいけど頑張って
NHKは他局の製作子会社に依頼することで貸しを作ってる
だから他局もお客さんであるNHK批判は絶対にできない構造
たとえNHKの繰越金が2000億円以上あってもね
イギリスBBCも廃止したよ
受信料廃止したら、全世帯に月2000円配るのと同じ経済効果だぞ
とうぜん金
【これマジ?】日本人、カナダでラーメン屋のバイト、チップ入れて月給50万wwwww »
NHKが、受信契約の申込み期限や不正に受信料の支払いを免れた場合に徴収できる割増金について定めた受信規約の変更案を総務省に認可申請した。認められれば、2023年4月から「2倍」の割増金徴収が可能になる。NHKのこうした対応には各方面から批判の声があがる一方、NHK受信料を徴収されない「チューナーレステレビ」が注目されている。
NHKの受信規約の主な変更点は以下の通りだ。
前提として、放送法上、NHKの放送を受信できるテレビ(チューナー内蔵パソコンやワンセグ対応端末などを含む)を設置した人は、NHKと放送受信契約を結び、放送受信料を支払わなければならない。
現行の受信規約は、NHKの放送を受信できるテレビの設置日からいつまでに受信契約の申込みをするかについて、「遅滞なく」と具体的な期限は示していない。ところが、変更案は「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」と申込み期限を具体化した。
さらに、割増金徴収の対象となる不正に関して、「解約」と「免除」を虚偽の内容で届け出ることと例示し、受信料の「2倍」に相当する額の割増金を請求できると規定した。
NHKのこの対応に、作家でNHKの経営委員を務めた経験がある百田尚樹氏は「毎年、受信料で貯金がどんどん増えていく。明らかにとりすぎ」「NHKの上はカネとることしか考えてない」と辛らつに批判。ネット上には、受信料を支払った人だけが番組を視聴できるようにするスクラ_ブル化を求める声も寄せられている。
チューナーレステレビは設置簡単でNHK受信料の支払い不要
そうした中で、NHKの受信料を支払わなくてもよい「チューナーレステレビ
https://moneytimes.jp/archives/191338